更新し忘れに注意!障害者手帳・障害年金・自立支援医療の更新に必要なもの
精神障害を患った方のなかには様々な福祉サービスを活用している場合も多いと思います。
かくいう私も障害者手帳、障害年金、自立支援医療の3つを申請しています。
これらの福祉支援を使い始めて気を付けなければいけないのが更新期限があるということです!
特に申請して1年目は更新を忘れがち!
今回は更新期限の記載されている場所や更新に必要なものを書いていきたいと思います。
更新日はどうやって確認する?
障害年金
障害年金の期限は障害年金証書に記載されています。
また障害年金は更新する年の誕生日月の3ヶ月前に郵送で通知と診断書が送られてきます。
更新はその診断書をかかりつけの精神科で作成してもらい下記の場所に提出します。
基礎年金の場合は市区町村役所の国民年金担当課
厚生年金の場合は日本年金機構
提出は誕生日月の末までです。
結果が出るのが提出から3ヶ月程かかるので早めに出した方が良いですね。
診断書の内容により等級が変化する可能性もあるので病院の先生にしっかりと現在の状況を伝えましょう。
障害者手帳
障害者手帳の期限は手帳に記載されています。
期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
通知が来ることもあるようですが、来ないこともあるようです。
私の場合は通知が来なかったです。(エリアによるのでしょうか?)
必要なものを揃えて役所の福祉課に提出します。
必要なものは
・診断書 または 障害年金証書の写し(障害年金受給している場合)
・証明写真1枚
・現在の障害者手帳
・マイナンバーカード または マイナンバー通知カード等
・認印
になります。
障害年金を受給しているなら年金証書を使った方が診断書を待つよりも早く済むと思います。
新しい手帳ができるまで2ヶ月程かかることや平日に役所に行かなければならないことなどあるので通知が届いたらすぐに行った方が良いでしょう。
自立支援医療
自立支援医療の期限は受給者証に記載されています。
期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
必要なものを揃えて役所の福祉課に提出しましょう。
更新の必要なものは
・診断書
・健康保険証のコピー
・マイナンバーカード または マイナンバー通知カード等
・現在の受給者証
・認印
になります。
自立支援医療も新しい受給者証ができるまで3ヶ月程かかります。
その間は代替え証が使えるので自己負担の軽減は受けられますが早めに提出するに越したことはありません。
まとめ
このブログを見て更新期限を確認し、期限切れしちゃう方が少しでも減ればと思いブログに書いてみました。
更新するのを忘れてしまうと最悪の場合、それらの福祉支援が停止してしまうことも。
せっかくたくさんの手続きをおこなって申請したものが停止してしまったらつらいですよね。
私も障害者手帳の初回申請をし忘れそうになりました。
障害者雇用で会社が更新後の手帳が必要だったこともあり、上司から期限を尋ねられたので気付き更新することができました。
それが期限の10日前くらいでした。
精神科で診断書を書いてもらおうと思ったのですが障害年金を受給している場合は年金証書のコピーでも可能だったため次の日に役所に手続きに行けたので良かったです。
皆さんはこのようなことがないように障害者手帳、障害年金、自立支援医療など更新が必要なものの申請が通ったらすぐさまスマホのスケジュールに毎年繰り返しで登録しておくことをオススメします!
現在登録していない方は今すぐ登録しておきましょう。
あと診断書の内容は残しておいた方が何かと良いので提出前にコピーすることを忘れずに!