申請しないと300万円の損になるかも!?遡りも可能な障害者年金の申請方法
年金というと65歳になるともらえるというイメージがありますが、精神障害になりその症状で仕事が続かないなど生活に支障が出ている場合は年齢問わず障害年金をもらうことができます。
しかし障害年金をもらうにはいくつかの書類を手に入れて年金事務所で申請する必要があります。
しかし書類を申請してから受け取るまで時間やお金がかかるものもあるので早く手続きをするに越したことはありません。
今回は実際に受給できた私の体験談をもとにもらえる金額や申請から受給までの流れを説明していきます。
障害年金の種類
障害者年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
これは精神疾患かもしれないと思って最初に受信した病院にかかった日に国民年金を支払っていたか厚生年金を支払っていたかによって変わります。
国民年金を支払っていた場合→障害基礎年金
厚生年金を支払っていた場合→障害厚生年金
さらにそれぞれの年金には症状の度合いによって等級があります。
障害基礎年金→1級,2級
障害厚生年金→1級~3級
障害年金の等級と障害者手帳の等級は同じになると勘違いされることがありますが関係はありません(私も勘違いしてました)
いくら貰える?障害年金の金額
このページを見に来ている方が最も気になると思うのが障害年金でいくら貰えるのかということだと思います。
貰える金額はさきほど説明した年金の種類と等級によって変わります。
障害基礎年金
【2級】
780,100円(月額 65,008円)
【1級】
975,125円(月額 81,260円)
障害基礎年金は子供がいる場合1人につき224,500円(月額 18,708円)がプラスされます。
障害厚生年金
【3級】
約58~72万円(月額 約5~6万円)
【2級】
約120~144万円(月額 約10~12万円)
【1級】
約144~180万円(月額 約12~15万円)
障害厚生年金は給与額や年金加入期間や配偶者の有無によって変わるので目安になります。
私の場合は厚生年金加入期間が26ヶ月のため最低保証金額585,100円になっています。
障害年金をもらうために必要な3つの要件
①初診日に年金を支払っていること
②初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上を支払っているか免除にしていること
③障害の状態が認定基準を満たしていること
以上の3つを満たしている必要があります。
※初診日とはその障害のことで医療機関を受診した日になります。
300万円戻ってくるかも!?遡り申請の方法
さらに障害年金は以下の条件を満せれば最大5年分のお金が戻ってきます。
①初診日を特定する
②障害認定日(初診日から1年6ヶ月後から3ヶ月の間)の診断書
③障害認定日の症状が認定基準を満たしている
この中で一番手に入れづらいのが②の診断書です。
同じ病院にずっと通っている場合は確実に手にいれられると思います。
まとめ
障害年金があれば働き方や生活に金銭面で少しは余裕ができると思います。
また遡り請求ができればまとまったお金が一気に手にすることもできます。
私の場合は現在の病院が3ヶ所目だったので障害認定日に通っていた1ヶ所目の病院の診断書が必要でした。
しかし、その病院は行かなくなってから9年ほど経っていたためカルテがなく診断書を書いてもらうことができなかったため遡り請求ができずとても悔しい思いをしました。
そんな人が少しでも減ればという思いからこのブログを立ち上げたのでこの記事を参考にぜひ申請して頂ければと思います。