精神障害者が障害者雇用で東京一人暮らしできるのか?ブログ

23歳の時に双極性障害を患ってから10年。一般雇用で様々な職種を経験してきましたが最長で2年ほどしか続かず。そんな訳でずっと実家暮らしでいたのですが一人暮らしをするために仕事が続けられるよう障害者雇用など様々な制度を駆使して自立を目指すことにしました。質問などありましたらできるだけ答えたいと思ってますのでコメント欄やtwitterのDMでご連絡ください。

負担を軽減!精神病を患ったら申請しておきたい自立支援医療の手続き

負担の大きい医療費

精神病を患うと毎月必要になってくる通院。

薬は2、3週間分を一度に処方してもらう方が多いと思います。そのため月に1、2度は病院に通わなくてはなりません。しかし精神病にかかってしまうと仕事を休職したり、勤務日数や勤務時間を減らす人も少なくありません。

私も休職をしたことが何度かあり、その間に支給される傷病手当で生活していたのですが給料の2/3で生活しないといけないとあって支出を少しでも減らせないかと色々と調べました。

自立支援医療とは

自立支援医療とはうつ病双極性障害など精神疾患で通院による治療を続ける必要がある方が申請できる精神科通院医療費を公的に負担してもらえる制度です。
市区町村の障害福祉課で申請を行います。

メリット

社会保険や国民保険に加入しているの方ですと通常3割負担になるのですが、自立支援控除を申請した場合は1割負担で済むようになり、とても負担が軽くなります。

例)医療費が5,000円かかった場合

  自立支援医療なし・・・1,500円

  自立支援医療あり・・・500円

対象となる精神疾患

  1. 統合失調症
  2. うつ病双極性障害などの気分障害
  3. 不安障害
  4. 薬物依存や薬物中毒など
  5. 知的障害
  6. 強迫性人格障害など精神病質(サイコパス
  7. てんかん

対象となる医療費の種類

病院又は診療所医療で精神疾患精神障害精神障害のためにかかった医療費(入院をのぞく)

※対象外

  1. 入院にかかる費用
  2. カウンセリングなど公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
  3. 精神疾患精神障害と関係のない疾患の医療費

自己負担額の上限

自己負担する医療費は同じ健康保険に加入している人の総収入によって上限があります。上限額に達した場合はそれ以降の費用はかかりません

総収入が80万以下の場合

上限2,500円まで自己負担

総収入が80万を超える場合

上限5,000円まで自己負担

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  2. 医師の診断書
  3. 課税証明書または非課税証明書
  4. 健康保険証の写し

有効期間

有効期限は原則として1年になります。
更新の申請は有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。治療方針に変更がなければ2回に1回は医師の診断書の省略ができますので早めに更新の申請を行いましょう。

まとめ

このように、制度を使うか使わないかで大きく負担が変わってきます。

せっかくある制度を有効活用しないのはもったいないです!

書類を集める手間はありますが毎月の医療費を減らすためにすぐにでも申請を行いましょう。